定款の認証手続きとは?
会社定款の認証が必要な場合と、定款認証手続きの方法は下記の通りです。
会社定款の認証手続きが必要な場合
株式会社を設立するにあたり、最初に作成する定款(原始定款)をについては、定款の認証が必要になります。認証は公証人により正当なものとして公に証明するもので、この手続きをした後に会社設立登記の手続きに移ります。
定款認証手続きの方法
定款認証手続きの方法は下記の通りです。
1.窓口・・・会社本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人の役場
*本店所在地が沖縄県内にある場合、沖縄県内のどこの公証役場でも手続き可能です
2.持参物・・・定款、発起人全員の印鑑証明書、定款認証料・謄本代52,000円
3.認証手続きを行う人・・・発起人(全員又はそのうちの1人)又は行政書士等の代理人
4.認証手続きの前に・・・認証手続きの前に、公証役場と会社定款の内容確認等の打合せが必要
となります
沖縄県内の会社定款認証手続きの窓口
沖縄県内に本店所在地がある会社は、次のいずれの公証役場においても会社定款認証手続きを行うことができます。
那覇公証センター(那覇市安里176-4 マリッサヒルズ3階、 TEL098-862-3161)
沖縄公証人役場(沖縄市美里1-2-3、 TEL 098-938-9380)
▼ 公証役場所在地一覧(公証人連合会サイト) ▼ 電子定款認証と紙の定款認証について
お問い合わせ・ご依頼・ご相談
【定款作成・認証手続き代行センター】
| お得で迅速な電子定款作成・認証手続き |
行政書士 小林法務事務所
〒900-0023
沖縄県那覇市楚辺2丁目35-6 湧田ビル703(古波蔵交差点前)
TEL: 098-836-5377 ▼ メールフォームはこちらです