発起人について
会社定款を有効にするため、発起人の氏名または名称及び住所を定款に記載することが必要ですが、その発起人の役割や法令上の取り扱いは下記の通りです。
発起人の役割について
発起人とは事業を企画から会社設立までの、以下の手続き等に関与する人(法人)をいいます。
1.定款を作成(専門家に作成を依頼)し、これに署名又は記名押印をします。
2.定款の認証手続き(専門家に定款認証手続き代行の依頼)を行います。
3.株式の引き受けと資本金の払い込みを行います。
4.会社設立登記を行う。
5.会社成立後に、多くは代表取締役等の役員として、法人口座開設その他諸手続きを行います。
発起人の法令上の取り扱い
出資者となる発起人には法令上、次のような取り扱いがなされています。
1.外国人や法定代理人の同意を得た未成年者も発起人となれます。
2.発起人(株主)は出資額の範囲内での責任を負います。
3.出資金の割合に議決権が連動し、3分の2以上で定款変更等の重要事項の決定ができます。
4.取締役1人でも株式会社を設立できることから、発起人も1人いれば足ります。
経営権の確保について
会社成立後、会社経営の主導権を握りたい場合は、出資金額を最低でも55%超とし、株式(議決権)の過半数を取得しておく必要があります。
▼ 定款の認証手続きとは? ▼ 会社設立と営業許認可 ▼ 電子定款認証と紙の定款認証について
お問い合わせ・ご依頼・ご相談
【定款作成・認証手続き代行センター】
| お得で迅速な電子定款作成・認証手続き |
行政書士 小林法務事務所
〒900-0023
沖縄県那覇市楚辺2丁目35-6 湧田ビル703(古波蔵交差点前)
TEL: 098-836-5377 ▼ メールフォームはこちらです