本店所在地の決定について

本店所在地の決定に際しての要領や注意点等は下記のとおりです。

イメージ画像 会社本店の法的な意味について
会社本店は法律上次のような重要な意味があり、定款の絶対的記載事項とされています。

1.同一の本店所在場所に同一の商号の登記が禁止されています。

2.法人の住所を示すもので、設立登記と本店移転の際の変更登記が必要となる。

3.本店所在地は、民事裁判の管轄の基準となる。

4.納税申告や各種証明書の交付申請は、本店所在地の税務署に対して行う。

イメージ画像 会社本店決定にあたっての注意点
会社本店を決める際には、下記の事項に注意が必要です。

1.移転登記等の費用発生を抑えるため、近い将来引っ越しする可能性の高い場所は避けた方が無
 難です。

2.賃貸の自宅を本店にする場合は、事業用の使用が認められる物件であるか確認が必要です。

3.バーチャルオフィスを本店とすることもできますが、業種・営業形態によっては取引先・お客
 様の不信感を招くこともありますので慎重な検討が必要です。

4.本店所在地とは別の営業実態がある市町村に、社会保険等・法人地方税の支払いが生じます。

イメージ画像 本店の記載の仕方

イメージ画像 定款上の記載の仕方
「○○市」、「東京都○○区」など番地を入れない記載の仕方が一般的です。同一行政区内での会社本店移転の際、定款変更手続きを経ずに済みます。

イメージ画像 登記上の本店
会社設立登記上は番地まで記載する必要がありますが、ビル・マンション名を省略することができます。

▼ 定款の認証手続きとは? ▼ 会社設立と営業許認可 ▼ 電子定款認証と紙の定款認証について

お問い合わせ・ご依頼・ご相談

電話によるお問い合わせ

代行ご依頼
  ↑クリックいただくと、メールフォームのページが開きます。


イメージ  【定款作成・認証手続き代行センター】
  | お得で迅速な電子定款作成・認証手続き |

  行政書士 小林法務事務所
  〒900-0023
  沖縄県那覇市楚辺2丁目35-6 湧田ビル703(古波蔵交差点前)
  TEL: 098-836-5377  ▼ メールフォームはこちらです

このページの先頭へ