会社設立と営業許認可
営業許認可が必要となる主な事業
事業を行うにあたり、行政庁より営業許可を取得することが必要なものは下記の通りです。
・建設業 (知事又は国土交通大臣)
・電気工事業 (知事)
・宅地建物取引業 (知事又は国土交通大臣)
・産業廃棄物処理業、産業廃棄物収集運搬業 (知事)
・旅行代理店業 (知事又は国土交通大臣)
・古物売買業 (都道府県公安委員会)
・質屋営業 (都道府県公安委員会)
・スナック、バー等の深夜飲食店業 (都道府県公安委員会)
・クラブ等の接待飲食等営業 (都道府県公安委員会)
・ゲームセンター等の遊技場営業 (都道府県公安委員会)
・道路使用を伴う営業 (警察署)
・酒類販売業 (税務署)
・飲食店業 (保健所)
・喫茶店営業 (保健所)
・弁当、総菜等の食品販売業 (保健所)
・貸金等の金融業 (知事又は内閣総理大臣)
会社定款に影響する営業許認可
営業許認可の中には、下記のように定款の記載内容に影響を及ぼすものがあります。資金的な規制など事業運営の可否にも関係してきますので、事前の調査が必要となります。
資本金額
営業許認可には、資本金その他資金調達能力等の財産的要件を定めているものがあります。定款や登記簿謄本から読み取れるように、定款作成及び会社設立登記をする必要があります
事業目的
営業許認可申請の際その多くの場合、法人登記簿謄本の提出を求められます。営業許認可に関係する事業目的が登記されていなくても営業許認可を得られるものもありますが、会社設立を企画の際に調査をしておくと追加登記費用の発生を防ぐことになります。
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