事業年度(決算月)の決め方について
事業年度(決算月)を決める際の要領や注意点等は下記のとおりです。
事業年度と法令等の規定について
事業年度に関連して、次のような規定が設けられています。
1.会社の事業年度は、1年を超えることができません。(6ヵ月等に短縮はできます)
2.設立第1期の事業年度の初日は、会社設立登記の申請日となります。
3.資本金1,000万円未満で会社を設立すると、第2期まで消費税が免除されます。(例外有り)
4.設立時に定款に記載した事業年度を変更することができます。
5.事業年度終了の日から2ヵ月以内に、法人税等の確定申告を行う必要があります。
事業年度(決算月)決定にあたっての注意点
事業年度(決算月)を決める際には、下記事項を考慮することをお勧めします。
1.決算月前後の期間が繁忙期に当たらないか検討が必要です。
2.第1期が丸1年になるように決算日を定めると、消費税の免税期間を最長にできます。
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